相続時の遺留分侵害額請求とは?方法や違いを解説!

相続時の遺留分侵害額請求とは?方法や違いを解説!

遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与などで遺留分が減らされた場合に、その差額を請求する権利です。
しかし、遺留分侵害額請求ができるのは、法定相続人のうちの一部の方だけなのをご存じでしょうか。
本記事では、遺留分侵害額請求について、遺留分減殺請求権との違いを触れつつご紹介します。

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遺留分侵害額請求とは相続人の最低限の財産を守る権利

遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与などで遺留分が減少した場合に、その減少分を回復するためにおこなう請求のことです。
遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき財産のことで、侵害とは、その財産が減ってしまうことを意味します。
遺留分侵害額請求ができるのは、配偶者や子どもなど、法定相続人のうち一定の条件を満たす方です。
遺留分侵害額請求をするには、相続開始から1年以内におこなう必要があります。
遺留分侵害額請求は、相続に関する重要な権利ですが、複雑な計算や手続きが必要な場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いについて

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いについてご紹介します。
遺留分侵害額請求は、金銭によって遺留分の侵害額分を支払ってもらう請求です。
一方、遺留分減殺請求では減殺の対象が不動産の場合、物件の返還がおこなわれます。
共有物に関する別の争いを引き起こさないために、制度が改正され、金銭請求のみで解決することになったという点が最大の違いです。
2019年7月1日以降におこなわれた相続においては遺留分侵害額請求、2019年6月30日以前におこなわれた相続においては遺留分減殺請求の制度を使うことになります。

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遺留分侵害額請求の方法について

遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与などで遺留分が減少した場合に、その差額を相続人から請求することです。
遺留分侵害額請求の方法は、次の3つのステップに分けられます。
まず、相続人と話し合うことです。
相続人との話し合いで、遺留分侵害額の算定方法や支払い方法などについて合意できれば、裁判などの手続きを省くことができます。
次に、内容証明を送ることです。
内容証明とは、郵便局で発行する書面で、遺留分侵害額請求の事実や理由、支払い期限などを記載します。
内容証明を送ることで、相続人に対して正式に請求したことになります。
最後に、請求調停や裁判を申し立てることです。
請求調停とは、家庭裁判所でおこなわれる手続きで、裁判よりも簡素で迅速です。
しかし、請求調停は双方の合意が必要なので、相続人が応じない場合や紛争が複雑な場合は、裁判を申し立てることになります。
裁判では、遺留分侵害額の算定方法や支払い方法などについて法律的に判断されます。
裁判所から支払命令が出されれば、相続人は遺留分侵害額を支払わなければなりません。

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まとめ

遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与などで遺留分が減らされた場合に、その差額を請求する権利を指します。
遺留分侵害額請求ができるのは、法定相続人のうち遺留分を受けるべき者です。
遺留分侵害額請求の方法は、相続開始から1年以内に、相続人や受贈者に対して書面で通知することが必要です。
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