府中市で相続した不動産を売却する流れと遺産分割協議を解説!

2024-07-22

相続

府中市で相続した不動産を売却する流れと遺産分割協議を解説!

相続した不動産を使用する方が居ない場合、不動産売却をご検討すると思います。
その際に、書類の提出や遺産分割協議など、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要です。
そこで今回は、相続した不動産を売却するときの流れや遺産分割協議について解説します。
府中市を中心に多摩地区全域で不動産売却をご検討されている方は、ご参考のうえお問い合わせください。

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府中市で相続した不動産を売却するときの流れとは?

相続した不動産を売却するときの流れを、順を追ってみていきましょう。

死亡届の提出

死亡届・死体火葬許可証は、被相続人が亡くなってから7日以内に提出する義務があります。

遺言書の確認

被相続人が有効な遺言書を残しているか確認しましょう。
遺言書がある場合は、記載内容に沿って遺産分割しますが、遺言書がない場合は、法律の定めにしたがって、相続人と相続順位の確認をおこない遺産分割協議に進みます。

相続放棄・限定承認

相続放棄や限定承認をするときは、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に、意思表示します。

不動産の相続登記

相続した不動産を売却するために、不動産の名義変更をおこないましょう。

不動産の査定・売却

不動産会社に査定を依頼し、売却の手続きに進みます。

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府中市で相続した不動産を売却するときの遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続人全員でおこなう、遺産の分け方を決める話し合いです。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議の注意点や押さえておきたいポイントとは?

遺産分割協議は、相続人同士のトラブルになるケースが多いため、下記の項目に注意しましょう。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう
最後に相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
遺産分割協議書は細かく内容を記載
遺産分割の内訳を明確に記載しなければ、トラブルのもとになります。
一度決定した遺産分割協議はやり直せない
原則として遺産分割協議はやり直せないので、全員が納得した形で協議を終えましょう。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割協議は10か月以内に終える
相続税の申告期限は、被相続人の死後10か月以内のため、期限を過ぎると減税の特例が受けられなくなります。

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まとめ

相続した不動産を売却するときは、遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になるとわかりました。
不動産は、貯金や現金とは異なり分割できない遺産なので、相続人同士のトラブルになりがちです。
相続した不動産を使用しない場合や、トラブルが懸念される場合は、不動産売却を検討されてはいかがでしょうか。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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