家族信託の基本

2024-08-30

相続


今回は、近年注目を集めている「家族信託」についての基本を簡単ですが記事にしました。

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家族信託とは

まず、家族信託と投資信託との違いですが、「投資信託」は運用益を得ることを目的としていますが、「家族信託」は家族が非営利で財産管理を行うことを目的としてます。


その「家族信託」をよく利用するケースとしては“親の財産を管理する”という目的があります。そして、大前提として家族信託は信託契約を行うことが必要で、信託契約の締結は『判断能力が正常なうちに』行わなければなりません。


「家族信託」を利用することによって、将来、認知症の発症等を理由に親の判断能力が低下してしまったとしても、事前に信託契約を結んだ子ども世代が、親の財産を管理・運用・処分出来るようになるので、何の対策もしていないケースと比較すると親世代の財産を有効に活用できるのです。


家族信託の仕組み

ここでは、親が居住している実家という財産について信託契約を締結した場合の説明をさせていただきます。

上図をご覧ください。

ここには「委託者」・「受託者」・「受益者」という言葉が登場しますが、わかりやすく言い換えると次のようになります。


委託者=財産の持ち主

受託者=信託された財産を管理・運用・処分する人

受益者=信託された財産から利益を受け取る人


家族信託の場合は委託者=受益者となるケースがほとんどです。今回の例では「親が居住している実家」という財産の管理を信託していますので、受託者は委託者に変わって維持管理、例えば老朽化による建て替えや大規模なリフォームや、売却が必要になった際の手続きなどが可能となり、「所有者の判断能力低下による資産凍結」を避けることができるのです。


ちなみに、今回のような不動産(実家)を信託する場合は名義を受託者に変更する必要がありますが、財産権(受益権)は親世代のままですので、委託者=受益者の場合贈与税はかかりません。


成年後見制度との違い

成年後見制度とは、「判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したり

する家庭裁判所が運用する制度」のことです。

信託法が改正されるまでは親の判断能力が低下した場合、この「成年後見制度」を利用するしかありませんでした。

しかし、この制度には以下のようなデメリットがあります。

〇家族ではなく専門家(弁護士、司法書士など)が後見人になる可能性がある。

〇専門家に報酬がかかる。

〇財産の処分には裁判所の許可などが必要となる

(=全ての財産は裁判所の監督下に置かれる)

〇亡くなるまで続けなければならない

そのため、親の判断能力が低下してしまうと、子供とはいえ親が住んでいる実家の管理・処分をすることが自由にできなくなってしまいます。


以上のように、家族信託を活用することで自由度の高い財産承継が可能となり、財産の停滞を防ぐことにも繋がります。

しかし、管理する側からすれば負担も大きく、それが長期に渡る場合もあることを考慮しなくてはならず、また、家族信託をしたからと言って、相続問題が解決したことにはならないので注意する必要があります。



 一番大切なことは家族間でよく話し合い、何よりご自身が築いてきた財産を、誰にどのように受け継いでいってほしいかを明確にすることです。「府中まちづくり不動産」では家族信託のご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。


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秋池敬仁

資格:宅地建物取引士 2級ファイナンシャルプランニング技能士 損害保険募集人

「お客様にとって最大限の利益を提供する。」ことをモットーとしております。
ちょっと硬めに書いてみましたが、「お客様が喜ぶこと!」が大好きです。

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