不動産売却時の火災保険を解約するタイミングとは?費用は返還される?

不動産売却時の火災保険を解約するタイミングとは?費用は返還される?

不動産を所有しているとき、ほとんどの方が火災保険に加入しているかと思います。
それではその不動産を売却したとき、火災保険はどうなるのでしょうか。
そこで、府中市を中心とした多摩地区全域で、空き家など活用していない不動産を所有している方に向けて、火災保険の解約タイミングと解約したとき費用の返還があるのかご紹介します。

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不動産売却時の火災保険を解約するタイミングとは

不動産を売却するとき火災保険も解約をおこなう必要があり、加入者が自ら手続きをおこなうため、より良いタイミングを知っておくことは大切です。
売買契約をおこないますと、空き家になっている建物に火災保険をかけておくのはもったいないと考えてしまうかもしれません。
しかし、引き渡しをおこなうまで1か月ほど期間がある場合が多いですので、火災保険の解約のタイミングには注意が必要です。
なぜなら、『危険負担』という考えがあり、引き渡すまでに建物が火災や台風、地震で損害を受けたとき売主が負担を担うとされているためです。
もし、引き渡し前に火災保険を解約しますと、万が一火災などで損害を受けた場合売主が修繕の費用を自己負担することになります。
さらに、買主は購入の義務がなくなるため、売主には損害を受けた不動産だけが残ってしまう可能性も考えられます。
そのため、火災保険の解約のタイミングは、引き渡し後をおすすめします。

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不動産売却時における火災保険の解約で生じる返還とは

火災保険を契約途中で解約すると残りの期間にあたる費用が返還される可能性があり、どのくらい返還されるのか以下の式で算出できます。
返還される金額=一括で支払った保険料×返戻率(未経過料率)
返戻率(未経過料率)は保険会社によって設定されている数値であり、約款などで確認できます。
ただし、返還されるかどうかは条件によって異なります。
返還できるのは以下に当てはまる場合です。

  • 長期で一括契約しているとき
  • 残存期間があるとき

たとえば、10年間の火災保険に加入し一括払いで保険料を支払った場合、3年後に解約すると不要になった残りの7年分の保険料が戻ってきます。
返還できないのは以下に当てはまる場合です。

  • 長期一括契約でないとき
  • 残存期間がないとき

たとえば、10年間の火災保険に加入しちょうど10年で解約しますと、残存期間がないので返還できません。

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まとめ

不動産売却時における火災保険を解約するタイミングと費用の返還についてご紹介しました。
火災保険を解約するタイミングは、売却をおこなううえでとても大切なポイントです。
いざというとき負担を最小限にとどめられるよう、火災保険は引き渡した後に解約をおこないましょう。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。

また、「あいおいニッセイ同和損保」の代理店でもありますので、今回のような内容のお問い合わせにもお答えしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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