不動産売却にかかる費用はいくら?事前に知っておきたい費用を解説

不動産売却にかかる費用はいくら?事前に知っておきたい費用を解説

この記事のハイライト
●不動産の売却にかかる費用は主に5つ!
●仲介手数料は上限が定められている
●抵当権抹消費用の目安は約1万円~2万円!

不動産を売却するときには、さまざまな費用がかかることをご存じですか?
「不動産を売却して資金調達をしたい」とお考えの方にとっては、売却代金からいくら諸費用が出ていくのか気になるところでしょう。
マンションや土地、一戸建てなどの不動産を売却するときには、手数料や税金などさまざまな費用がかかります。
どんな費用がいくらくらいかかるのか、事前に確認しておくことで、資金計画も立てやすくなるでしょう。
この記事では、府中市を中心とした多摩地区全域で不動産売却をご検討中の方に向けて、売却の際にかかる費用を詳しくご説明します。
「どんな種類の費用がいくらかかるのか」が明確になりますので、ぜひ、ご参考までに最後までご覧ください。

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不動産売却にかかる費用:種類

不動産売却にかかる費用:種類

不動産を売却するときには、主に以下の5種類の費用が発生します。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 登記費用
  • 測量・工事などの費用
  • 譲渡所得税

仲介手数料

不動産を売却するときには、不動産会社に仲介を依頼して、買主を探すのが一般的です。
仲介手数料とは、売却が成立したときに、不動産会社に成功報酬として支払う手数料になります。
その手数料の計算式や、支払うタイミングについては、次の章で詳しくご説明します。

印紙税

印紙税とは、売却時にかかる税金の一つで、売買契約書に定められた金額の印紙を貼って消印をすることで納税したとみなされます。
その印紙の金額は、物件の売買価格によって以下のように決められています。

  • 100万円超500万円以下:1,000円
  • 500万円超1,000万円以下:5,000円
  • 1,000万円超5,000万円以下:10,000円
  • 5,000万円超1億円以下:30,000円
  • 1億円超5億円以下:60,000円

※上記の税額は2022年3月31日までの軽減措置を反映した金額になります。
ちなみに、売買契約書は売主控えと買主控えの2通が作成されるため、2通分の印紙税が必要となりますが、通常は売主と買主がそれぞれ1通分ずつ負担します。

登記費用

不動産を売却する際は、不動産登記簿に記載されている所有者の名前を変更する「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記」の手続きが必要です。
「所有権移転登記」は買主が負担するのが通例ですが、もし売却する不動産に「抵当権」の登記がされている場合、「抵当権抹消登記」は売主が負担する必要があります。
抵当権抹消登記は登録免許税や、司法書士に依頼する際には司法書士報酬などの費用がかかります。
詳しい費用については、最後の章で詳しく解説します。

調査・工事費用

売却する不動産によっては、土地の測量費用や、建物の解体などの工事費がかかります。
測量は、売買契約時や不動産の引渡し後のトラブル防止の観点から、その土地の境界と面積を明らかにするためにおこないます。
測量費用の金額は、不動産によって幅があり、30万円~100万円程度となります。
また、築年数が古い一戸建てを売却する場合は、建物を解体して更地にして売却するほうが良いケースがあります。
その際にかかる解体費用は、建物の構造によって異なり、目安の金額は以下のとおりです。

  • 木造住宅:4~7万円/坪
  • 鉄骨造住宅:5~8万円/坪
  • RC造住宅:6~9万円/坪

譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)

譲渡所得税とは、不動産の売却時に利益(譲渡所得)が出た場合に係る所得税・住民税・復興特別所得税のことをさします。
この譲渡所得税を計算するには、まず不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)の計算式で譲渡所得(利益)を算出します。
所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なり、利益に対して、所有期間が5年以下は30%、5年超は15%かかります。
また、所得税と同時に住民税も発生し、利益に対して所有期間が5年以下は9%、5年超は5%かかります。
さらに、令和19年まで「復興特別所得税」が所得税の税率に2.1%が加算されます。
この譲渡所得税は、売却した翌年の確定申告の時期に申告をして納税します。


以上、不動産売却にかかる主な費用として5種類ご紹介しましたが、その他の費用として、ハウスクリーニング費用、家財等の処分費用がかかる場合もございます。
弊社のほうでも、府中市を中心とした多摩地区全域で、売却のご相談や査定を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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不動産売却にかかる費用:仲介手数料

続いては、前章でも解説した仲介手数料について詳しくご説明します。

仲介手数料とは

一般的に不動産売却では、不動産会社と媒介契約を結び、買主を探してもらいます。
媒介契約を結んだ不動産会社は、売却する不動産の物件情報をインターネットで広告したり、チラシを作成してポストに配布したり、購入希望者の物件見学に立ち会ったりするなど、売却活動をおこないます。
そして、売却活動の結果、売買契約が成立した際に「報酬」として不動産会社に支払うのが、「仲介手数料」です。
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約が成立したときに半分、不動産の引渡し完了時に残りの半分を支払っていただくのが一般的です。

仲介手数料の計算式

その仲介手数料の額は、法律によって、下記のとおり上限額が定められています。

  • 売買代金が200万円以下:代金の5%
  • 売買代金が200万円超400万円以下:代金の4%+2万円
  • 売買代金が400万円超:代金の3%+6万円

たとえば、売買代金が3,000万円の不動産の場合、「3,000万円×3%+6万円=96万円」かかります。
なお、上記金額に、プラスで消費税もかかります。
また、平成30年に宅建業法の一部改正があり、400万円以下の不動産売買の仲介手数料は、上限額が18万円になりました。

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不動産売却にかかる費用:抵当権抹消費用

最後に、前述でも触れた抵当権抹消費用について詳しくご説明します。
まず、抵当権とは、住宅ローンを組む際に、金融機関側が不動産を担保にする権利のことを言います。
この抵当権は不動産登記簿に記録され、住宅ローンを完済後に所有者のほうで「抵当権抹消登記」をすることで担保が外れます。
もし、相続した不動産で抵当権付きかどうかが不明な場合は、法務局が管轄している不動産登記の登記簿で確認ができます。
また、不動産を売却する際に住宅ローンが残っている場合は、代金決済時に、住宅ローンを一括完済して、「抵当権抹消登記」をしていただく必要があります。
不動産の売却と同時に「抵当権抹消登記」をする手続きは難しいため、一般的には司法書士に依頼する方が多いです。
司法書士に依頼する場合の報酬の相場は、10,000円~20,000円程度と言われています。
また、抵当権抹消費用として、登録免許税もかかります。
登録免許税は、不動産1件につき1,000円です。
一戸建て住宅で、土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合は、それぞれの申請が必要なため、2,000円となります。
注意点として、一つの建物の土地が複数に分かれて登記簿に記録されている場合は、別の不動産扱いになるため、登録免許税の経費も登記されている土地の数×1,000円の計算となります。
以上、抵当権抹消費用は、司法書士への報酬費含めて約15,000円~25,000円程度が目安となります。
個人で手続きする場合は、1,000円~2,000円程度で済む場合もありますが、申請手続きは基本的に難しいため、専門家である司法書士に依頼するのが早くて安心です。

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まとめ

今回は、「不動産を売却したいが費用はいくらかかるのか?」と気になる方のために、不動産売却にかかる費用の種類、仲介手数料、抵当権抹消費用について解説しました。
不動産を売却する前に、かかる費用を計算しておくと、資金計画も立てやすくなります。
府中市を中心とした多摩地区全域で売却をご検討中の方は、府中まちづくり不動産までお気軽にご相談ください。

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