埋蔵文化財がある土地の不動産売却とは?デメリットや売却方法をご紹介

埋蔵文化財がある土地の不動産売却とは?デメリットや売却方法をご紹介

埋蔵文化財がある土地は、埋蔵文化財包蔵地と呼ばれ、不動産売却にあたり制限がかかります。
埋蔵文化財がある土地の不動産売却の方法とはどういったものがあるのでしょうか。
また、不動産売却にあたりどのようなデメリットがあるのかも気になるところです。
今回は、埋蔵文化財がある土地の不動産売却の方法についてお話ししていきます。

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埋蔵文化財とは?不動産売却に与える影響とは?

埋蔵文化財が埋まっている土地は埋蔵文化財包蔵地と呼ばれます。
埋蔵文化財包蔵地とは、異物が埋まっていたり遺跡があったりする土地のことです。
具体例としては、石器や土器などの遺物が発掘された、遺跡が埋もれていることが周知されているなどです。
埋蔵文化財包蔵地の対象となっている土地は全国で約46万箇所程度あり、毎年9,000件ほどの発掘調査が実施されています。
実際所有している土地が埋蔵文化財包蔵地に該当した場合、不動産売却時にどのようなデメリットがあるのか。
売却方法はどのようなものがあるのか気になることでしょう。
順にお話ししていきます。

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埋蔵文化財がある土地の不動産売却時のデメリットとは

デメリットとして考えられるのは大きく2つです。
1つめは、売却価格が下がる可能性があることです。
埋蔵文化財包蔵地に該当する土地は土木工事などで発掘が必要な場合、60日以上前に届出が必要になります。
万が一、埋蔵文化財が見つかった場合は発掘調査が指示されます。
家を建てる場合だけではなく、配管の工事や浄化槽の設置といった土地を掘り起こす必要のある工事を実施する場合すべてが対象となる点に注意が必要です。
また、自分たちが住む家を建てる場合のみ調査費用を行政が負担してくれますが、それ以外の場合は土地の購入者が負担しなくてはなりません。
2つめは、買い手が見つかりにくい点です。
制限・制約が課される土地をわざわざ選んで買う人は少ないです。

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埋蔵文化財がある土地の不動産売却の方法とは?

まずは土地について事前調査をおこないましょう。
また、埋蔵文化財包蔵地であることが明らかな場合は経緯が分かる書面がないかも確認しましょう。
埋蔵文化財包蔵地であることは重要事項説明の対象に該当するため、売却時には買主に必ず伝える必要があります。
府中まちづくり不動産は埋蔵文化財包蔵地の取り扱い実績もあるため、多摩地区での不動産売却をお考えの際はご利用をおすすめします。

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まとめ

不動産売却を検討する土地に埋蔵文化財がある場合の売却方法にはどういったものがあるかについてご紹介いたしました。
埋蔵文化財がある土地の不動産売却はデメリットがあります。
売却に悩んだ場合は実績のある不動産会社への依頼がおすすめです。
府中まちづくり不動産は実績豊富なためお困りの場合は相談をおすすめします。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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