相続した空き家の売却に利用できる特例とは?概要や要件について解説!

2024-05-31

相続

相続した空き家の売却に利用できる特例とは?概要や要件について解説!

最大3,000万円の控除を受けられる、空き家特例をご存じでしょうか?
空き家特例は必要な条件を満たすことで受けられ、所得税を少なくすることが可能です。
今回は、気になる空き家特例について、計算方法と要件とともに解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続した空き家売却に利用できる特例~概要と計算方法~

空き家特例とは、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除し税金を減らすことができる特例で、3,000万円特別控除ともいわれています。
相続した空き家を売却した際、売却金額が購入金額を上回った場合には譲渡所得税がかかり、売却金額から購入金額と諸経費を引いた金額に税率をかけることで計算します。
たとえば、売却金額が6,000万円・購入金額2,000万円・諸経費200万円だったとしましょう。
その場合、控除なしの計算だと6,000万円-(2,000万円+200万円)×20%(税率)となり、760万円の税金がかかります。
これに空き家特例が適用されると6,000万円-(2,000万円+200万円)-3,000万円×20%で、かかる税金は160万円、つまり600円万もの税金を減らすことができるのです。
さらに、利益が3,000万円以下の場合には、特例を利用することで税金は一切かかりません。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続した空き家売却に利用できる特例~要件について~

空き家特例は、以下のような一定の要件に当てはまる場合に適用されます。

  • 相続する直前に被相続人のみが居住していたこと
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
  • 区分所有建物以外の家屋であること
  • 相続から譲渡までの間誰も居住していないこと
  • 相続した日から3年経過する日の12月31日までに売却したこと
  • 譲渡する際に耐震基準を満たしていること
  • 複数の特例を受けていないこと
  • 譲渡金額が1億円以下であること
  • 特別な関係の人(親子や夫婦など)に対しての売却ではないこと

また特例には期間があり、平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に売却しなければ受けられません。
そして、特例に必要な書類は以下になります。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)※土地、建物それぞれ
  • 登記事項証明書
  • 被相続人居住用家屋等確認書
  • 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
  • 売買契約書の写し(1億円以下であることを証明できるもの)

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

まとめ

相続した空き家を売却したいけれど、売却にかかる費用が不安と思っている方は、空き家特例を利用すると良いでしょう。
適用されると税金が安くなり、また控除額も多くなるケースもあるので、要件をしっかり把握することが大切です。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

042-403-1773

営業時間
10:00~18:00
定休日
無し

関連記事

不動産売却

相続

イベント

売却査定

お問い合わせ