相続税を払った方のみ利用できる取得費加算の特例とは?

相続税を払った方のみ利用できる取得費加算の特例とは?

相続税の支払いは多くの方にとって負担となるものですが、悪いことばかりではありません。
不動産を売却する際、相続税を支払った方であれば取得費加算の特例を利用できる可能性があります。
今回は、相続税の取得費加算の特例とは何か、適用できない場合はどのようなときか、併用できる制度はあるかについてご紹介します。

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相続税の取得費加算の特例とは

相続税を支払って取得した不動産であっても、自分で利用する予定がなければ売却するという方は多いです。
不動産を売却する場合、今度は譲渡所得税が大きな負担となります。
取得費加算の特例は、相続税を支払った方が相続した土地を売却する場合に限り、この譲渡所得税の負担を軽減するという制度です。
適用の要件は、不動産相続して相続税を支払った方で、相続した不動産を3年10か月以内に売却した方、さらに売却時に確定申告をした方になります。
加算できる取得費の計算式は「払った相続税の額×売却する不動産の課税価格÷(相続財産全体の課税価格+債務控除)」になります。

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相続税の取得費加算の特例を適用できない場合とは

生前贈与の際は贈与税を支払うことになりますが、贈与では取得費加算の特例を適用できない点に注意が必要です。
また、相続が発生していても相続税の支払いがない場合はこれも取得費加算の特例の適用対象ではありません。
とくに夫婦間の相続の場合、一定額まで相続税の支払いを免除されるため取得費加算の特例を利用できない場合が多いです。
ただし、贈与を受ける際に贈与税を先送りし、相続時に一括で支払う相続時精算課税制度を用いた場合は、相続の発生後に取得費加算の特例を適用できます。
贈与税を支払った場合も3年以内に相続が発生した場合は、3年以内加算制度により贈与が相続に変更されるため、取得費加算の特例を適用可能です。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる制度とは

取得費加算の特例は、ほかのいくつかの制度と併用することでさらなる節税ができるほか、その場で支払う税額を先送りすることができます。
たとえば、財産を取得した方もマイホームとして暮らした不動産であれば、居住年数に関わらず3,000万円の特別控除が適用可能です。
ただし、売却にあたってこの制度を利用するためだけに移住したと見なされる場合は利用できません。
売却する不動産で10年以上生活した実績がある場合は、居住用財産の買換え特例が利用できます。
これは、住宅の住み替えに際して譲渡所得税の支払いが先送りされる制度です。
また、故人が最後まで住宅あるいは事業用の物件として活用していた不動産であれば、小規模宅地等の特例により相続税の課税価格を減額できます。

まとめ

相続時に相続税を支払った方であれば、相続した不動産の売却時に取得費加算の特例が利用できます。
相続ではなく贈与の場合や相続税の支払いが発生しなかった場合は取得費加算の特例は適用できません。
取得費加算の特例と併用できる制度もあるため、適用できる制度を用いて節税に活用しましょう。
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