売却が難しい旗竿地の特徴は?スムーズに売却する方法も解説

売却が難しい旗竿地の特徴は?スムーズに売却する方法も解説

旗竿地は一般的に需要が低く、売却しづらい土地といわれています。
そのため、旗竿地を所有している方のなかには、売却するコツを知りたいという方も多いのではないでしょうか。
今回は、旗竿地の特徴や売却が難しい理由、そしてスムーズに売却するためのポイントを解説します。

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旗竿地の売却が難しいといわれている理由

旗竿地とは、道路と接している間口が狭く、奥まったところに家などを建てる部分がある土地のことです。
竿のついた旗のような土地の形状をしているため旗竿地と呼ばれています。
通常の四角形の土地(整形地)と比較すると評価が低い傾向にあり、需要も少ないのが現状です。
理由として、間口から路地の部分は利用用途がなく、実質的に利用できる部分が少ない点が挙げられます。
また、現行の建築基準法では間口2m以上の土地にしか建築物を建てられない点も、旗竿地の買い手が見つかりにくい理由のひとつです。
この接道義務を満たしていない土地は再建築不可とされ、新たに家を建てられず、リフォームにも制限があります。
再建築不可の土地は活用しづらく、購入希望者もほとんど現れないので売却は難しいといえるでしょう。

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売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地の特徴

旗竿地のなかには、形状や立地によっては売れやすい土地もあります。
たとえば、竿の部分に駐車スペースを確保できるような間口の広い旗竿地であれば、奥の敷地をまるまる家の建築に利用可能です。
駐車スペースを加味せずに家を建てられるため、設計の自由度が高くなったり床面積を広くできたりするメリットがあり、購入希望者も現れやすいでしょう。
また、住宅密集地などに立地している旗竿地でも、日当たりや風通しが良い立地であれば需要が見込めます。
一方で、売却しにくい旗竿地の特徴として、再建築不可や竿の部分が私道となっている土地が挙げられます。
このような場合、新たに建物を建てられないなど土地の活用方法にさまざまな制限がかかるため、土地の価値が低く売却は困難です。

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旗竿地を売却する方法

所有している旗竿地が再建築不可の場合、隣地の所有者に旗竿地の買い取りを打診するか、隣地を買い取れないか相談するのがおすすめです。
隣地と合筆することで間口が2m以上になれば建築可能な一般の整形地となり、土地面積も広くなるため評価額も高くなるでしょう。
また、竿部分の土地が私道だと買主に敬遠されるため、私道部分の土地を所有者から購入するか、私道を自由に通行できる通行使役権の発行を依頼するのもひとつの手段です。
そして、旗竿地に接している公道の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2mの位置にまでセットバック(道路後退)しなければならないことがあります。
セットバックすると土地面積が狭くなってしまうため、要不要を不動産会社に相談するようにしてください。

まとめ

旗竿地は形状がいびつで活用しづらく、再建築不可などの制限があるケースも多いため、売却したくても買い手が見つかりにくい傾向にあります。
そのような場合、隣地の所有者に売却したり隣地を購入したりして間口の広い整形地とすることで、土地の需要を高められるでしょう。
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