不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

不動産売却の譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告について解説

不動産を売却する際には、多くの方が損をしたくないと思うでしょう。
譲渡の際に損失が出れば、所得税を払う必要はないものの、気分はけっして良くないはずです。
損失が出た場合に利用できる優遇措置が用意されています。
今回は、不動産売却の譲渡損失とはなにか、また利用できる特例や確定申告について解説します。

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不動産売却による譲渡損失とは

譲渡損失とは、不動産の売却によって生じる損失のことです。
当初の取得価格より安い価格で売却したために、発生した損失を売却損と言います。
土地の価格が高騰しない限り、不動産の資産価値は徐々に減少するのが一般的です。
建物の経年劣化により、取得した当初の価格より売却価格は低くなります。
不動産の売却で損失が生じた場合、受けられる優遇措置には、損益通算と繰越控除があります。
少しでも損失をカバーできるように、税制面での優遇措置を最大限に活用しましょう。

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不動産売却による譲渡損失の特例とは

譲渡損失が発生した場合は特例を受けることが可能です。
特例は、買い替えをするかしないかで大きく分けて2種類あります。
「マイホームの買換の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」と「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」です。
それぞれに細かい条件がありますが、共通の条件は所有期間が5年を越えること、合計所得金額が3,000万円以内であることの2点になります。
損益通算とは、不動産の譲渡で生じた赤字をほかの黒字の所得から差し引くことです。
そして、繰越控除とは、譲渡した年の翌年から最長3年間に渡り、譲渡損失を繰り越して税金を計算できる措置になります。
譲渡した年から最長4年間にわたり所得税や住民税の軽減が可能です。

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不動産売却による譲渡損失は確定申告が必要

優遇措置を受けるには確定申告をおこなわなければなりません。
確定申告をおこなえば、損益通算や繰越控除などを利用できます。
いずれも課税所得金額の軽減効果があり、所得税や住民税などの節約が可能です。
譲渡した不動産の登記事項証明書など必要書類を集め、書類を記入・作成し、税務署に提出をおこなうのが申告の流れになります。
申告は、税務署の窓口だけでなく、郵送やe-Taxと呼ばれるオンラインでもおこなえるため、速やかに申告できる方法を選択しましょう。
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日と決められています。
譲渡損失が発生した際には、必ず確定申告をするようにしましょう。

まとめ

不動産の譲渡損失が発生した場合は、必ず確定申告をして特例を受けましょう。
利用には条件がありますが、条件に適用すれば所得税の軽減を図るのが可能です。
譲渡を検討している方は、譲渡の時期や方法を慎重に検討しましょう。
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