空き家の相続税はどうなる?相続税の計算方法や税対策をご紹介

空き家の相続税はどうなる?相続税の計算方法や税対策をご紹介

空き家を相続する場合、税金面がどうなるのか気になる方も多いでしょう。
空き家を相続する場合も財産と見なされるため、税金がかかります。
しかし、一定の条件をクリアすれば節税ができますので、しっかり対策するべきです。
本記事では、空き家の場合の相続税の計算方法から税金対策までを解説していきます。

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空き家を相続するときの相続税はどうなる?

空き家を相続する場合でも、土地や建物であれば財産と見なされるため、相続税はかかります。
ただし、亡くなられた方が住んでいた家を相続する場合は、一定の要件をクリアすれば税金を減額できる特例もあります。
それは、小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方の配偶者などの残された家族が、自宅に住み続けられるように創設された制度です。
小規模宅地等の特例の適用要件で重要なのは、亡くなった方が住んでいた家かどうかになります。
逆に適用対象外となるのは、亡くなった方が空き家として所有していた、または、住んでいた家が亡くなった方によって空き家になる場合です。
小規模宅地等の特例については、さまざまなケースがあるため、不明な点は税務署に確認すると良いでしょう。

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空き家の相続税の計算方法とは?

空き家の相続税の計算方法は、まず財産額から「3,000万円+(600万円×相続人の数)」の基礎控除を差し引き、相続税の課税対象となる財産額を計算します。
仮に相続人は1人で、財産額が1億円だった場合、基礎控除を差し引くと6,400万円です。
小規模宅地等の特例を使わないのであれば、6,400万円がそのまま相続税の課税対象額になります。
次に、相続税速算表から税率や控除額を確認し、課税対象額に税率をかけて控除額を差し引いた金額が支払うべき相続税です。

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空き家でも可能な相続税対策

空き家の相続税対策は、相続発生前と相続発生後で対策方法が異なります。
相続発生前の対策としては、相続が発生する前に空き家を売却する方法があります。
また、相続発生前であれば、空き家を賃貸物件にするのも方法の一つです。
空き家を賃貸物件に出す場合も、小規模宅地等の特例は適用されます。
次に、相続発生後の対策としては、相続した空き家の売却時空き家譲渡特例を使う方法があります。
相続した空き家を売却した際に、一定の適用要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円まで控除できます。
所得税の特例にも複数の適用要件があるため、税務署に確認すると良いでしょう。

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まとめ

本記事では、空き家を相続する場合の相続税がどうなるのか、計算方法や税金対策まで解説しました。
亡くなった方から空き家を相続しても、土地や建物があれば、税金が必要です。
空き家を相続した場合の税金対策は、相続発生前と相続発生後で方法が異なるので注意しましょう。
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