不動産売却で必要な付帯設備表とは?記載事項や注意点をご紹介

不動産売却で必要な付帯設備表とは?記載事項や注意点をご紹介

不動産を売却する際、売主の方はさまざまな書類を用意する必要があり、付帯設備表もそのひとつです。
しかし、不動産を売買しなければあまり馴染みのない書類であるため、何を書いたら良いかわからない方も多いでしょう。
今回は、不動産売却時の付帯設備表とは何か、記載事項や注意点についてご紹介します。

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不動産売却時の付帯設備表とは

付帯設備表とは、売却する不動産にどのような設備があるかを一覧にして記載した書類です。
設備の整備状況や故障の有無なども記載され、不動産の引き渡しの際に売主から買主に渡されます。
中古住宅の場合、設備はすでに使用されて何年も経っているため、不具合が発生しているケースも多いです。
しかし、それを黙ってそのまま引き渡すと、あとからトラブルになりかねません。
付帯設備表には、そのような設備の不具合などを明らかにし、納得してもらってトラブルを防ぐ目的があります。
書類の作成自体は売買契約が結ばれる前におこない、売主と買主双方が立ち会って項目をチェックしなければなりません。

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不動産売却時の付帯設備表における記載事項

付帯設備表には、大きく分けて3つの種類の設備を記載する必要があります。
まず、建物内を配管などがとおっており、建物の機能に直接関わる給湯関係の設備や水回り、空調関係の設備などの「主要設備」です。
給湯関係の設備や空調設備については、設備の場所や熱源、電気関係の情報も記載する必要があります。
続いて、照明・収納・建具・テレビアンテナ・カーテンレールなど、建物の表層に取り付けるものや物置などの「その他の設備」です。
また、整備の際にメーカーによる特別な保守などが必要な製品がある場合は「特定保守製品」として記載する必要があります。

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不動産売却時の付帯設備表の注意点

付帯設備表を作成する際の注意点は、ついている設備の動作確認をおこなってから記入することです。
普段からその住宅で生活していると、少しの不具合には慣れてしまい、感覚で「異常なし」と記入してしまうケースがあります。
しかし、軽い不具合でも記入しておかないとトラブルになる可能性があるため、不動産会社の立ち会いのもとしっかり動作確認をおこなったほうが良いでしょう。
また、撤去せず残していきたいと思っているものがある場合は、事前に買主に相談して了承をもらう必要があります。
付帯設備表には、設備全体に経年劣化が認められることを記入しておくと、よりトラブルを避けやすいです。

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まとめ

付帯設備表は、売却後のトラブル防止のために、不動産にある設備の状況を記載した書類です。
記載事項にはおもに3つの種類が存在しますが、不具合を明記するほか、経年劣化にも言及しておくと良いでしょう。
付帯設備表を作成する際は、まず記載する設備の動作確認が必要です。
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