不動産の任意売却とはどのような売却方法?メリット・デメリットもご紹介!

不動産の任意売却とはどのような売却方法?メリット・デメリットもご紹介!

何らかの事情で、所有している不動産のローン返済が困難になってしまい、困っている方もいるかもしれません。
いずれ差し押さえられて競売にかけられるのではと不安に思う方は、任意売却について知っておきましょう。
今回は、府中市を中心とした多摩地区全域で不動産売却を検討している方に向けて、任意売却とはなにか、メリット・デメリットもあわせて解説します。

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不動産の任意売却とは?どのような売却方法なの?

不動産の任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ってしまった場合に、ローンを借りている金融機関と相談し、合意のうえで売却する方法です。
通常の不動産売却は、住宅ローンの残債を一括返済して抵当権を外してから売却しますが、残債分の返済が見込めない状態のまま抵当権を解除して売却することを認めてもらいます。
ローンを滞納し続けた場合は、いずれ競売にかけられてしまいますので、競売の入札が始まる2日前までが、任意売却できる期間です。

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不動産の任意売却のメリット・デメリット

不動産の任意売却には、どのようなメリット・デメリットがあるのかを見ていきましょう。

任意売却のメリット

市場価格に近い価格で売却できる
競売の場合、情報公開が限定的であり期間が短いため、市場価格の7割程度の価格になってしまいます。
しかし、任意売却の場合は、一定の売却活動が可能なため、市場価格に近い価格で売却できる点がメリットです。
周囲に事情を知られにくい
競売とは違い、一般的な不動産売却と変わらない売却活動がおこなわれるため、周囲に事情を知られにくくなります。
持ち出しの資金が不要
諸経費などを売却代金から支払えるため、持ち出しの資金が必要ありません。
自分の意向を反映してもらえる
引き渡し日や売却価格などにおいて、自分の意向を反映してもらえます。

任意売却のデメリット

金融機関や連帯保証人の許可が必要
売却代金で残債を完済できない場合など、金融機関や連帯保証人に合意が得られなければ、任意売却はおこなえません。
信用情報機関に登録される
任意売却をおこなう際は、すでに住宅ローンを3か月~6か月以上滞納していることになります。
その滞納によって信用情報機関に登録され、5年~7年程度はローンを組みにくくなる可能性があります。

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まとめ

不動産の任意売却について、メリット・デメリットもあわせてご紹介しました。
任意売却をおこなうためには、金融機関の合意が必要です。
住宅ローンの返済が困難になってしまった場合は、早めに金融機関に相談してみましょう。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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