生産緑地の売却はできる?指定の解除方法や注意点をご紹介!

生産緑地の売却はできる?指定の解除方法や注意点をご紹介!

不動産売却で注意が必要な土地の事例として、生産緑地が挙げられます。
生産緑地は一度指定されると解除するのが困難なため、事前に要件や方法を知っておくことが大切です。
そこで今回は、生産緑地とはどのような土地か、解除する際の注意点とあわせて解説します。

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不動産売却で押さえておきたい「生産緑地」とは

生産緑地とは、都市計画によって定められた市街化区域内にある農地のことです。
市街化区域内は街としての整備を優先しておこなうように決められた地域のことで、住居や店舗を積極的に建築することを求められています。
生産緑地に指定される要件は、農林漁業の継続が可能であることや、面積が 500㎡以上であることなどです。
指定を受けることで固定資産税や相続税などの税金が安くなるため、とくに地価が高い都心部で農地を所有している場合には、大きな恩恵を受けられるでしょう。
ただ、要件のなかには30年間農業を継続する義務があり、生産緑地の大半は1992年の法改正で指定を受けました。
2022年で営農義務が解除されるため、多くの土地所有者が生産緑地を売却するのではないかと問題になっています。
この「2022年問題」の対策として政府が実施したのが、2017年の生産緑地法改正です。
この改正で生産緑地の指定が10年延長されたほか、使用用途が農地だけでなく直売所や農家レストランにも緩和され、引き続き生産緑地として保有する事業者が多いと考えられます。

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不動産売却で押さえておきたい生産緑地の解除方法

所有者が亡くなった場合、従事者が農業を営めない障害や病気にかかった場合には、生産緑地の解除が可能です。
それ以外の場合は原則として、30年間指定を解除できないため注意しましょう。
解除する際は、要件を満たしているかをしっかりと確認し、市区町村に買取申出をおこないます。
自治体での買取になる場合は、申出から1か月以内に通知が来るので、その内容にしたがいましょう。
買取不可の場合でも、3か月後に指定が解除されるため、宅地への転用や建物の建築が可能になります。

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不動産売却で生産緑地を解除する際の注意点

生産緑地の解除で注意しなければならないのが、従来よりも固定資産税が高くなることです。
月々の負担も大きくなるため、利用する予定がない場合は指定を解除したら早めに売却することをおすすめします。
また、生産緑地のため相続税の支払い猶予特例が適用されていた場合、解除により納税猶予額を支払わなくてはならない可能性があることも注意点です。
その際、相続時に支払う予定であった相続税に加えて高額な利息を支払う必要も出てくるでしょう。
その他、自治体に買い取ってもらえずに、売れ残ってしまう可能性もあります。
高額な税負担を避けるためにも、不動産会社での売却も視野に入れてみましょう。

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まとめ

生産緑地に指定されると、固定資産税や相続税などの税負担が軽減されます。
しかし、一度指定を受けてしまうと解除に手間や時間がかかるため、農地を所有する際はあらゆるリスクを想定しなければなりません。
とくに固定資産税は高い金額を請求されるので、解除するなら売却も検討するようにしましょう。
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