相続した不動産に根抵当権が設定されていた場合どうする?

相続した不動産に根抵当権が設定されていた場合どうする?

相続不動産に「根抵当権」が設定されており、聞きなじみのない言葉にお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
根抵当権の相続手続きは迅速におこなう必要があるため、どのような権利なのか理解し、スムーズに対応することが大切です。
そこで今回は府中市を中心に多摩地区全域にある不動産の相続でお悩みの方に向けて、根抵当権とはどのような権利なのかご説明いたします。

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不動産相続で知っておきたい根抵当権とは?抵当権との違いは?

根抵当権とはおもに企業の不動産に導入されている権利で、抵当権とは以下のような違いがあります。

極度額が設定されている

根抵当権が設定された不動産は、融資額の上限まで何度でも借り入れや返済ができます。
居住用の不動産は住宅ローンの融資を受けるために抵当権を設定しますが、企業の場合は事業の運転資金が必要となるため、建物を担保にして融資を受けるのです。

登記の手続きが不要

抵当権は債務の返済が完了すると消滅するので、抹消の手続きをおこなう必要があり、新たに融資を受ける場合は改めて抵当権設定登記が必要です。
根抵当権は返済が完了しても消滅しないので、状況に応じた手続きをおこなう必要がありません。

根抵当権が設定された不動産の相続手続きは急ごう!

相続開始から6か月以内に債務者を設定しない場合、元本が確定するので、改めて根抵当権を設定できないことがあるので注意が必要です。
また相続を放棄する場合は3か月以内におこなう必要があるので、迅速な対応を心がけましょう。

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根抵当権のある不動産をそのまま相続する方法

不動産を相続する方のなかには、事業を続けるので根抵当権の設定をそのままにしたいという方もいらっしゃると思います。
不動産の所有者と債務者が同じ方である場合は、相続登記と指定債務者登記をおこなえば、そのまま相続できます。
一方所有者と債務者が異なる場合は、不動産の所有者と根抵当権者によって指定債務者登記をおこなう必要がある点に注意が必要です。
どちらのケースであってもまずは金融機関に連絡し、相続に関する書類の準備を依頼しましょう。
遺産分割協議によって相続人を確定し、以下の3つの登記をおこないます。

  • 根抵当権の債務者変更登記
  • 指定債務者の合意の登記
  • 所有権移転登記(所有権者を変更する場合)

これらの手続きを、相続開始の翌日から6か月以内におこないましょう。

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相続した不動産の根抵当権を抹消する方法

債務が残っていない不動産を相続する場合は、金融機関の同意が得られれば、根抵当権を抹消することが可能です。
事業を営んでいなければ根抵当権を設定するメリットは少ないので、抹消登記をおこないましょう。
一方債務が残っている不動産を相続する場合は、不動産を売却して根抵当権を抹消するのが一般的です。
不動産の売却価格が債務を上回らない場合は、相続放棄をご検討ください。

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まとめ

相続には手続きの期限が設けられており、また金融機関の合意も得る必要があるため、スムーズに流れを進めることが大切です。
不動産を相続すべきか、放棄すべきかお悩みの方は、ぜひ不動産会社に査定を依頼してみましょう。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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