不動産の親族間売買とは?一般的な売買との違いや適正価格について解説

不動産の親族間売買とは?一般的な売買との違いや適正価格について解説

親族間売買による不動産の取引は、知っている方同士での取引だから安心、というわけではありません。
適正価格を設定しないと贈与税が発生するなどの注意点もあるので、取引をする前には注意する必要があります。
この記事では、不動産の親族間売買とは何か、一般的な売買との違いや適正価格の設定方法について解説します。

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不動産の親族間売買とは?メリット・デメリットについて

親族間売買とは、親子や兄弟といった親族間同士で不動産の売買をすることです。
親族の範囲は、民法上では配偶者、6親等以内の親族、3親等以内の姻族があたりますが、民法上と同じとは限りません。
税務署は相続や贈与の観点から親族にあたるかを見ているため、相続人であればあてはまる可能性があるでしょう。
親族間売買のメリットは、不動産を事情により手放すときも、信頼できる親族に譲ることでの安心感があることです。
また相続後の遺言書だけの場合に比べて、相続でのもめ事を防げる可能性も上がります。
対してデメリットは、税務署からみなし贈与を疑われることもあり売却価格に注意しなければならないこと、などがあります。

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不動産の親族間売買と一般的な売買の違いには何がある?

親族間売買と一般的な売買の違いとしては以下になります。

みなし贈与に注意する必要がある

たとえば親は子への思いから低い価格で売却したいとの心理も働きますが、売却価格が極端に低い場合はみなし贈与となる可能性があるので注意しましょう。
みなし贈与では、不動産の時価と売却価格の差額に対して贈与税が課されます。

使えない控除や特例がある

親族間売買では居住用財産の譲渡所得の特別控除などが使えないため、売却益があるときの所得税が高くなってしまいます。

住宅ローンの審査が厳しくなってしまう

金融機関は住宅を購入する目的で利用する住宅ローンを、親族間では別の用途に資金を使うことを懸念していることから、住宅ローンの審査が厳しいです。

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不動産の親族間売買における適正価格の設定方法とは?

贈与税が発生しないためには売却価格を適正な価格に設定する必要があり、その設定方法には以下の3つがあります。

路線価から求める

路線価は贈与税や相続税を算定するときに使われる土地の価格で、そのまま使うのも良いですが、実態に合わせたいときは1.25倍にして求めましょう。

不動産鑑定士に鑑定を依頼する

専門家である不動産鑑定士による鑑定は、信頼性・正確性があるので安心ですが、数十万円の報酬を支払う必要があります。

不動産会社に査定を依頼する

レインズに蓄積された過去の取引による相場から査定価格を出すので、適正価格になりやすいです。

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まとめ

親族間売買は、一般的な売買とは違う注意点があります。
不動産会社では、査定以外にも契約手続きのサポートもおこなってくれるため、親族間売買でも依頼するのが良いでしょう。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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