土地売却でかかる税金はどんな種類がある?確定申告は必要?

土地売却でかかる税金はどんな種類がある?確定申告は必要?

利用していない土地を売却したいとき、どのくらい税金がかかるのかは気になるポイントのひとつです。
土地売却をするとき、売却の手続きや得られた利益に対して数種類の税金がかかります。
今回は土地売却をご検討中の方に向けて、売却でかかる税金の種類と確定申告についてご紹介します。

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土地売却でかかる税金は5種類!どんな税金がある?

土地売却でかかる税金主に5種類、印紙税、登録免許税、住民税、所得税、復興特別取得税です。
この税金は2つに区分でき、手続き上必ず発生するのが印紙税と登録免許税、利益が出た場合のみ発生するのが、住民税、所得税、復興特別取得税です。
印紙税は売買契約書の締結、登録免許税は登記手続きの際に支払います。
住民税、所得税、復興特別取得税は譲渡所得にかかる税金なので、まとめて譲渡所得税と呼ばれています。
譲渡所得とは、土地売却で得られた利益から、土地の取得費や売却にかかった費用を差し引いて計算される売却の利益のことです。
たとえば、再開発などによる地価の上昇で、購入したよりも高く売却できたときなどは、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税の税率は、土地の所有期間によって決まり、5年以下であれば税率が高くなります。
もし、マイホームを解体して更地にした場合は、税金が大幅に減らすことができる最高3,000万円の特別控除を利用できます。
その場合、更地にした後に1年以内に売却することが条件で、途中で駐車場などの他の用途で使用していると適用されません。
さらに、10年を超えて所有していたら、3,000万円の特別控除と併用して軽減税率も適用されます。

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土地売却でかかる税金を支払うために確定申告は必要?

お伝えしてきたように、譲渡所得がプラスになると、所得税などの税金を納めなければなりません。
譲渡所得が発生すると、確定申告によって所得を申告し税金を納めます。
サラリーマンの方は、給与から天引きされて所得税を納めていますが、土地売却の利益は別の所得なので、確定申告が必要です。
確定申告の時期は、売却をした次の年の確定申告期間で、期限内に申告しなければペナルティが発生します。
なお、復興特別所得税は所得税に上乗せされますが、住民税は確定申告によって自動的に計算され、6月以降に課税されます。
また、税金を少しでも減らすために、特別控除を利用する場合も、確定申告が必要です。
3,000万円の特別控除を利用すると、譲渡所得がマイナスになる場合でも、申告しなければ適用されません。

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まとめ

土地を高く売却できても、高額な税金がかかってしまうと、手元に残る利益が少なくなってしまいます。
土地売却でかかる税金を抑えるためには、特例の利用などを検討してみましょう。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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