権利証を紛失していても不動産売却はできる?注意点もあわせて解説!

権利証を紛失していても不動産売却はできる?注意点もあわせて解説!

不動産売却を検討中の方にとって、重要書類でもある家の権利証を紛失してしまった場合、売却で不安になるのではないでしょうか?
大事に保管していたつもりでも、紛失してしまう可能性がないわけではありません。
家の権利証を紛失していても不動産売却できるのか、また売却するときの注意として、どのようなことがあるのでしょうか。

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不動産売却の重要書類を紛失!権利証とは?

権利証を紛失していても売却できるのかをご説明する前に、権利証とはいったいどういったものかをご説明いたします。
権利証は、不動産の売買において不動産の所有者が名義人本人なのかを証明するための書類です。
また、権利証という呼び名は一般的な呼称で、正しくは登記済証といいます。
この書類で不動産売買の意思を示すことができます。
そのため、紛失しないように重要に保管しておく必要があるのです。

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権利証がない!不動産売却で紛失していた場合の対処方法とは?

権利証を紛失してしまった場合でも、代替措置を利用して不動産売却をおこなうことが可能です。
権利証を紛失してしまった場合の代替措置は次の3つとなります。

  • 事前通知制度を利用する
  • 登記手続きの代理人である司法書士に本人確認してもらう
  • 公証人に認証してもらう

上記の方法は、すべて不動産登記法に基づいた代替措置です。
事前通知制度は、権利証が見当たらない場合に登記所から郵送で名義人本人かの問い合わせに対し、実印を押印して返信をおこない確認してもらうことで証明することができます。
また、事前通知制度は無料で利用することができます。
登記手続き人である司法書士に本人確認をおこなって証明してもらうには、本人確認情報を提出してもらうことで可能となります。
また、司法書士に限らず土地家屋調査士などの有資格者であっても証明してもらうことが可能ですが、有資格者への手数料が発生します。
最後に公正証書を認証できる公証役場に勤務している公証人に確認してもらうことで可能となる方法です。

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不動産売却で権利証の紛失!手続きの手順と注意点とは?

権利証を紛失した場合の代替措置ですが、手続きをおこなうときには次の注意点に留意する必要があります。

  • 事前通知は登記をおこなう予定がなければ手続きできない
  • 本人確認できる司法書士は手続きの代理人に限る
  • 公証人に認証してもらう場合、費用と時間がかかる

上記の注意点から考えて、不動産売却に立ち会う司法書士に依頼することが現実的と言えるでしょう。

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まとめ

不動産売却において、権利証はとても重要な書類です。
しかし、紛失してしまった場合でも代替措置を活用することで不動産売却は可能となります。
ただし確実に名義人本人とわかるためには、権利証で証明することでリスクを負う必要がありません。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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