離婚で夫婦どちらかが家に住み続ける方法や手続きをご紹介

離婚で夫婦どちらかが家に住み続ける方法や手続きをご紹介

離婚した場合に、夫婦どちらかが家に住み続けるのであれば、どのような手続きをおこなうのでしょうか。
家も財産になるので、夫婦で上手にやり取りしないとトラブルが生じてしまいます。
この記事で解説していくので、多摩地区で離婚によって活用できていない不動産を所有している方は、ぜひ最後までご覧ください。

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離婚で家を財産分与して住み続ける方法

財産分与とは、夫婦間で共有している財産を分けることです。
一般的には、離婚を機に財産分与をおこないます。
家を財産分与する方法は、下記のとおりです。

  • 売却する
  • 夫婦のどちらかが住み続ける

家を売却すると利益が生じるので、そのお金を現金化すれば迅速に財産分与を済ませることが可能です。
また、夫婦のどちらかが住み続ける場合は、現在の評価額を半分にします。
上記2つの方法で、財産分与していくことを覚えておきましょう。

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離婚後も家に住み続けるメリットとデメリット

子どものいる夫婦は、離婚後も家に住み続けるメリットがあります。
具体的には、子どもが転校を避けられるので、今までと同じ生活を続けられることです。
なお、子どもと別居することになっても、元々住んでいた家での面会がしやすくなります。
一方、デメリットは、夫名義の家に妻子が住み続ける場合、夫が住宅ローンの支払いが滞れば家を追い出される可能性があることです。
また、夫が住み続ける場合は、妻子が出て行かなくてはならず、子どもの転校を余儀なくされるデメリットが考えられます。
このように、メリットとデメリットがあるので、離婚後も家に住み続けるか慎重に考えていきましょう。

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離婚後も家に住み続ける手続きをご紹介

離婚後も家に住み続ける手続きは、債務者と住み続けるのが誰かによって流れが異なります。

債務者が夫・夫が住み続けるのケース

この場合の手続きは、連帯保証人を変更しなければなりません。
離婚前、連帯保証人を妻に設定しているのであれば、離婚後は夫の両親や兄弟姉妹などの身内に変更することが一般的です。
万が一、連帯保証人が妻のままだと、夫が住宅ローンを支払えなくなった場合には妻が代わりに請求されてしまいます。

債務者が夫・妻が住み続けるケース

この場合の手続きは、まず金融機関に妻が家に住み続けることを認めてもらう必要があります。
また、財産分与の取り決めは公正証書で作成することが重要です。

債務者が夫婦の共有名義・妻が住み続けるケース

この場合の手続きは、共有名義をやめて、妻の単独名義に変更しておきましょう。
妻の単独名義にすることで、将来家を売却する際に、夫とやり取りする必要がなくなります。

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まとめ

離婚後も家に住み続けるには、この記事で解説した手続きが必要です。
また、メリットとデメリットがあるので、離婚前によく検討しておきましょう。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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