任意売却ができないケースとは?任意売却ができないとどうなるのか解説!

任意売却ができないケースとは?任意売却ができないとどうなるのか解説!

近年では住宅ローンの支払いが厳しくなり不動産を任意売却する方が増えています。
しかし、必ず任意売却ができるわけではなく、任意売却できないケースもありますので注意が必要です。
府中市周辺で住宅ローンの支払いが厳しいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

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任意売却とは?なぜできない?

そもそも任意売却とは、住宅ローンの返済が厳しい際に金融機関の同意を得て不動産に設定されている抵当権を抹消し、不動産を売却する方法です。
売却価格より住宅ローンが下回っているアンダーローンなら通常の売却が可能ですが、売却価格より住宅ローンが上回っているオーバーローンなら任意売却が必要となります。
任意売却は競売とは異なり、競売とは住宅ローンの返済が滞ると所有者の意思とは関係なく、金融機関が抵当権を行使して不動産を差し押さえ、強制的に売却することです。
競売では通常の不動産売却価格の7~8割程度で取引されるので、高値で売却するためにも金融機関から任意売却の同意をもらう必要があります。

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任意売却ができないケースとは?

任意売却ができないケースとは、どのようなケースでしょうか。
ここでは3つご紹介します。

金融機関の同意が得られない

金融機関によっては、そもそも任意売却を認めていないところもあります。
また住宅ローンを組んで日が浅かったり、任意売却後のローン残債が多すぎたりすると任意売却できない恐れがあるので早めに金融機関に相談することが必要です。

物件にトラブルがある

接道義務違反や建ぺい率、容積率違反などの違反建築の場合、任意売却できないケースがあります。
違反建築では買主が金融機関から融資を受けにくく、任意売却が難しいかもしれません。

十分な売却活動ができない

任意売却は通常の売却とほとんど変わらず、内覧や物件情報の開示が必要です。
しかし、何らかの事情で同居する家族などから反対され、内覧ができなかったり、情報開示ができなかったりすると任意売却は難しいでしょう。

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任意売却できないとどうなるの?

では、任意売却ができないとどうなるのでしょうか。
任意売却ができない場合の展開として、競売と自己破産の恐れがあります。

競売

任意売却できない方に待ち受けているのは、競売です。
競売にかけられると強制的に家を立ち退く必要があり、通常の不動産売却価格の7~8割程度で取引されてしまいます。

自己破産

先述したとおり、競売では通常の不動産売却価格の7~8割程度で取引されるため、その後のローン残債が大きくなり、自己破産する方もおられます。
自己破産をしても残債の返済義務は連帯保証人に残るため、信頼関係の破綻に繋がってしまうでしょう。

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まとめ

任意売却できないと競売や自己破産に繋がります。
早めに金融機関や不動産会社に相談することが必要です。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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