固定資産税がかからない土地の相続には税金がかかる?土地の活用方法もご紹介

固定資産税がかからない土地の相続には税金がかかる?土地の活用方法もご紹介

土地は所有しているだけで固定資産税がかかるのが一般的ですが、固定資産税がかからない土地も存在します。
固定資産税がかからない土地であっても相続は可能ですが、固定資産税がかからないからといって、相続する際に税金がかからないわけではありません。
この記事では、固定資産税がかからない土地の相続にかかる税金や、土地を有効活用する方法をご紹介します。

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相続可能な固定資産税がかからない土地とは?

相続できる土地のうち、固定資産税がかからない土地は主に以下の2種類です。

課税評価額が30万円未満の土地

課税評価額とは、固定資産税額を計算する際に使われる基準です。
この課税評価額が30万円に満たない土地は、固定資産税の課税対象外となります。
ただし、同じ市区町村内に複数の土地を持っている場合、課税評価額の合計が30万円を超えると課税対象になるので注意しましょう。

地方税法で定められた公共性の高い土地

公共性の高い土地とは、公共の保有林や国有林、墓地などを指します。
これらの土地には固定資産税がかかりませんが、相続する土地が該当するか知りたい場合は、市区町村に問い合わせるのがおすすめです。

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固定資産税がかからない土地でも相続には税金がかかる?

固定資産税がかからない土地でも、相続の際には登録免許税と相続税という2種類の税金が課税されます。
登録免許税は相続した土地の登記にかかる税金で、固定資産税評価額の0.4%を納める必要があります。
相続税は、固定資産税がかからない土地を含めた遺産の総額が基礎控除額を超える場合に納税と申告が必要です。
相続税の申告が必要な場合も、控除や特例を利用すれば税額が軽減できるので、利用できるものがないか確認しましょう。

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固定資産税がかからない土地の上手な活用方法

固定資産税がかからない土地を相続しても使う予定がないのであれば、売却して現金化するのがおすすめです。
評価額が見直されて固定資産税がかかるようになる可能性もあるので、維持費をかけないためにも活用しない土地は売ってしまいましょう。
活用方法がなく、相続する必要もない場合は、家庭裁判所に書類を提出すれば相続放棄もできます。
使い道のない広い土地で日当たりが良いなら、太陽光発電システムを設置するのも活用方法としておすすめです。

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まとめ

固定資産税がかからない土地も相続できますが、相続には税金がかかるうえに、固定資産税が今後もずっとかからないとは限りません。
活用方法がなく使う予定がない土地を相続したら、固定資産税がかからない場合でも放置せず、早めに売却して現金化するのがおすすめです。
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