不動産売却で確定申告が不要な場合とは?忘れたときのリスクや対処法

不動産売却で確定申告が不要な場合とは?忘れたときのリスクや対処法

不動産売却は人生で何度も経験するものではなく、手続きや流れについて不安を感じている方も多いでしょう。
とくに売却後の確定申告についての知識が乏しく、放置してしまったという例も少なくはありません。
そこで不動産売却後の確定申告とはなにか、必要な場合や不要な場合、忘れたときのリスクや対処法についてご紹介します。

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不動産売却後の確定申告とは?必要な場合と不要な場合の違い

確定申告とは、毎年2月16日から3月15日の間に前年の所得を申告し、納税額を確定することです。
会社員の方は会社が代行して手続きしてくれるため、なじみがない方も多いでしょう。
個人事業主の方や副収入のある会社員がおこなうことが多いです。
不動産売却で得たお金は、不動産所得として扱われるため確定申告により所得額を確定させなければなりません。
ただし、この確定申告が不要なケースもあるので注意しましょう。
確定申告が必要なのか不要なのか判断するポイントは、売却で得た所得がプラスなのかどうかです。
所得がマイナスとなる場合は、譲渡所得税が発生しないため確定申告をおこなう必要はありません。
また、確定申告が必要か判断するための所得は、売却価額と必ずしも一致するわけではないので注意してください。
不動産売却による所得の求め方は、以下のとおりです。
所得=売却価額−取得費−譲渡費用

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不動産売却後の確定申告は不要と勘違いした場合や忘れた場合は?

不動産売却後の確定申告を忘れた場合や不要と勘違いしておこなわないまま、放置してしまう方も少なくありません。
なかには、故意に確定申告をおこなわない方もいるでしょう。
税金を管轄する税務署は登記事項の移動から不動産売買がおこなわれたことを把握しており、隠し通すことはできません。
したがって申告期限までに確定申告を済ませていない場合は税務署から書類が届くようになっています。
納税の義務がなく、確定申告が不要な場合は、必要事項を記入し返送するだけで手続きは終了です。
もし忘れた場合などは、遅滞なく申告をおこないましょう。
確定申告を忘れた方や故意に所得を隠した場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが加算されてしまいます。
本来の課税額より高額な税金を支払わなければならなくなるため、注意してください。

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まとめ

確定申告とは、所得を申告し納税額を確定させることです。
不動産売却後には、確定申告が必要となると場合があるので事前に確認しておかなければなりません。
所得がマイナスとなる場合には、確定申告は不要となりますので、計算しておきましょう。
万が一、忘れた場合や故意に所得を隠した場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが課されますので注意しておいてください。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
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