筆界未確定の土地を売却するにはどうすればいい?その方法を解説!

2024-04-22

筆界未確定の土地を売却するにはどうすればいい?その方法を解説!

筆界未確定の土地をお持ちの方は、通常の土地と同じように売却できるか不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、実際に売却できるとしても、どのような手続きが必要か知らない方も少なくないかと思います。
そこで今回は、筆界未確定の土地とはどのような土地なのかと、売却方法について解説します。

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筆界未確定とは?土地の境界線について

筆界未確定とは、境界が確認できない状態を指します。
発生の要因としては、土地の所有者が「一筆地調査」に立ち会わない場合や、境界の合意が成立しない場合です。
一筆地調査は、市町村などの自治体が主体となっておこなわれ、土地所有者が立ち会いのもとで各土地の所有者、地番、地目、および境界を調査・確認するプロセスです。
この調査では、登記所に存在する登記簿と公図を基に調査図が作成され、土地所有者の立ち会いのもとで現地と照合しながら筆界を確認していきます。
筆界が確定すると、それが公に認められ、公図上で土地の確定情報が記載されることとなります。

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筆界未確定の土地は売却できる?

土地の境界が未確定である場合でも、その土地を売却することには問題なくおこなえます。
ただし、未確定の境界の土地を売却する際には、隣接する所有者との潜在的なトラブルにつながる可能性があるため、買い手が容易に見つかるとは限りません。
筆界未確定の土地を売却する場合、境界明示義務という義務に従って、売主が境界線を明らかにする必要があります。
境界明示義務とは、不動産の売買契約を結ぶ際に、売主が買主に対して、不動産の境界線を示すことを義務付けたものです。
境界明示義務を果たす方法とは、隣接地の所有者や登記簿上の名義人と協力して境界を確定させるか、測量士による測量を実施し、その結果をもとに筆界確定登記をおこなう方法があります。

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筆界未確定の土地を売却する方法について

筆界未確定の土地を売却する際には、まず筆界を明確に定めた上で取引を進めるのがポイントです。
隣地所有者と協議し、合意が得られた場合には、筆界確認書を作成します。
同時に、地図訂正をおこない、売買に支障がないようにしましょう。
これらの手続きを経て、売買契約書には明確な境界が示され、取引を安心しておこなうことができます。
そして、買主が境界未確定を了承している場合は、境界非明示の特約を付けて取引を進めることも可能です。
この特約により、売主と買主はお互いに境界未確定を承知し、将来的な異議申し立てをしないことを契約上確認します。
特約を追加することで、売却後に損害賠償請求のリスクを軽減できます。

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まとめ

筆界未確定とは、隣接している土地との境界が確認できない状態のことを言います。
また、筆界未確定の土地を売却することは可能ですが、買い手との後々のトラブルを防ぐために、境界明示義務を果たすことをおすすめします。
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