任意売却時のハンコ代とは?ハンコ代の相場や発生しない人についてご紹介

2024-05-13

任意売却時のハンコ代とは?ハンコ代の相場や発生しない人についてご紹介

任意売却時に支払いを求められるハンコ代は、安くない金額であるために事前に知識をつけておく必要があります。
ハンコ代への理解を深めると、債権者が複数いるときの任意売却をスムーズに進めていくのに役立つでしょう。
この記事では、任意売却時のハンコ代とはなにか、相場や発生する人・しない人についてご紹介しますので、任意売却をお考えの方はぜひ参考にしてください。

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任意売却のハンコ代とは?

ハンコ代とは担保解除手数料の別名で、抵当権をもつ債権者に抵当権の抹消を申請する書類にハンコをもらうための費用です。
任意売却を成立させるには、抵当権を抹消しなければなりません。
債務者が不動産を担保とした借金の返済ができないときに、債権者が担保の不動産を売却して借金を回収できる権利を抵当権といいます。
住宅ローンで購入した不動産に複数の抵当権が付いている場合、任意売却で得たお金は第一抵当権者の債務返済から順に使われます。
しかし、売却額ではすべての債権を返済できずに、第二抵当権者以降は借金を回収できないケースが多いのが実際のところです。
抵当権の抹消には抵当権者すべてのハンコが必須で、協力を得られなければ任意売却できずに競売へと進んでしまいます。
任意売却で債権が回収できない抵当権者に納得してもらうための配当金の役割を果たすのが、担保解除料=ハンコ代です。

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ハンコ代はいくら?任意売却時の相場について

任意売却の際に抵当権者が複数いる場合、債権回収がかなわない抵当権者にハンコ代を支払うのが通例ですが、ハンコ代には正式な規定があるわけではありません。
しかし、唯一住宅金融支援機構ではハンコ代の目安を以下のように明確化しています。

  • 第2順位:30万円もしくは残元金の1割のいずれか低いほう
  • 第3順位:20万円もしくは残元金の1割のいずれか低いほう
  • 第4順位以下:10万円もしくは残元金の1割のいずれか低いほう

この金額は住宅金融支援機構独自の基準ですが、ほかの金融機関においても目安として参考にされています。

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任意売却でハンコ代が発生しない人もいる?

任意売却する不動産に抵当権をもつ債権者が複数いる場合は、それぞれに支払うハンコ代が必要です。
一方で債権者が1人しかいない場合、任意売却を進めるのにほかの債権者の協力がいらないため、ハンコ代もかかりません。
また、債権者が複数いても、売却額の配分がすべての債権者にとって異論のないものであれば、ハンコ代を支払う必要性がなくなります。
つまり、債権者の債権額を合わせた金額よりも任意売却での売却額が上回れば、債権者は債権を全額回収できるためにハンコ代は不要です。

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まとめ

任意売却をおこなうには、抵当権をもつ債権者全員のハンコが必要です。
債権を回収できない債権者にも任意売却を許可してもらうための配当金が、担保解除料=ハンコ代です。
ハンコ代の相場は抵当権者1人につき最大で30万円ですが、なかには債権者が1人だけの場合などでハンコ代が発生しないケースもあります。
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