土地活用としての土地信託とは?メリット・デメリットや流れを解説

土地活用としての土地信託とは?メリット・デメリットや流れを解説

立地の良い土地を所有しているが、どのように運用すれば良いのか分からないと悩んでいる方もいらっしゃいますよね。
このような場合におすすめなのが、土地活用を任せる土地信託です。
この記事は、土地信託とは何か、メリット・デメリットや流れについてご説明いたします。

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土地活用の選択肢の1つである土地信託とは?

土地信託とは、持っている土地を信託会社に運用をお任せしてもらうことです。
仕組みは、まず土地の所有者と信託会社が信託契約を結ぶことで、土地の所有権が信託会社に移ります。
その後、信託会社がテナントなどの目的で建物を建てて運用し、それで得た収益の一部分を土地所有者がもらえます。
土地信託には2つの種類があり、賃貸型と処分型に分かれています。
賃貸型は運用をお任せする信託契約が終了したらその土地が戻ってくるもので、処分型は工事や開発により通常よりも高く売却するもので土地は戻ってきません。
土地信託の期間は、上記の賃貸型の場合は約10~30年となっています。

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土地活用の選択で土地信託を選ぶメリット・デメリットは?

土地活用の選択の1つ、土地信託を選んだ場合の主なメリット・デメリットには以下のようなものがあります。

土地信託を選ぶメリット

お金の借り入れやどのように運用するかは信託会社にお任せのため、知識やまとまったお金は不要で、運用していく際の手間がかかりません。
また土地の所有者は、信託契約を結んだ時に運用で得た収益の一部分をもらえる権利の信託受益権を持ちます。
相続の際には、土地ではなく信託受託権を相続するので手続きが難しくなく相続税を抑えることができる可能性もあるのです。

土地信託を選ぶデメリット

実際に運用するかは場所をはじめとした要素を見て信託会社が決めるため、土地信託ができない土地もあります。
また運用による収益の一部分は信託報酬によって信託会社に支払う必要があるため、自分で運用するのと比べると得られる収益は減ります。

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土地活用をする際の土地信託を始めるときの流れは?

土地信託の流れは、まず運用をお任せしてもらう土地信託会社を選びます。
その後、土地信託会社と信託契約を結び、所有権移転によって所有権が土地信託会社に移ります。
この時に、土地の所有者が代わりに持つのが信託受益権です。
契約後は、土地信託会社がどのように運用するかを決めた後に実際に運用していきます。
運用によって得た収益から、経費や信託報酬が引かれた分を土地の所有者が貰うことができるのです。
契約期間が過ぎると土地は所有者に戻り、信託受益権もこの時に無くなります。

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まとめ

土地活用を有効におこなうために、土地信託の選択肢があることを知っておくと良いでしょう。
運用の手間がかからず、相続税を抑えることができる可能性もあります。
私たち「府中まちづくり不動産」は、府中市を中心に多摩地区全域の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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